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単位の認定
単位の認定については、学則第11条及び細則第12条並びに第14条に定める。
内容は以下の通りである。
学則
第3章 教育課程・単位数及び成績評価
(授業科目の評価及び単位取得の認定)
第11条
単位取得の認定は、講義・実習等に必要な時間取得状況と当該科目の評価により行なう。
2
授業および実習時間数の3分の2以上の出席時間数がある者はその科目の評価を受けることができる。
3
授業科目の評価は、優・良・可・不可をもって表し、可以上を合格とする。
4
授業科目を履修し、その評価が可以上の者については、所定の単位を与える。
5
正当な理由によって評価を受けることができない者については、追試験および補習実習を受けることができる。
6
授業科目の評価が不可の者については、再試験・再実習を受けることができる。
7
入学前の既修得単位の認定は、放送大学やその他の大学若しくは高等専門学校又は歯科衛生士・診療放射線技師・臨床検査技師・理学療法士・作業療法士・視能訓練士・臨床工学技士・義肢装具士・救急救命士・言語資格士の資格に係る学校若しくは養成所で、保健師助産師看護師学校養成所指定規則別表三の二に規程されている教育内容と同一内容の科目を履修した者の単位の認定については、本人からの申請に基づき個々の既修の学習内容を評価し、本校における教育内容に相当するものと認められる場合には、学校長は総取得単位数の二分の一を超えない範囲で本校において履修したものと認定することができる。
細則
(授業科目の評価)
第12条
学則第11条に基づき各授業科目に必要な出席時間数に達している者については試験を行い合格した者に対しては単位修得の認定を行なう。
2
臨地実習は、実習状況及び内容・諸記録などを総合して担当教員及び実習指導者が評価し合格した者に対して単位修得の認定をする。
細則
(成 績)
第14条
成績の評価は次の基準によるものとする。
1.優(80点から100点まで)
2.良(70点から79点まで)
3.可(60点から69点まで)
4.不可(59点以下)
2
成績評価の報告は、優、良、可、不可の評語を用いるものとする。
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